公正マークって何? | |
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この公正マークは、(社)全国ローヤルゼリー公正取引協議会の会員(構成事業者)であり、規約に従い、協議会による厳正な品質審査にパスした、適切な表示を行っている商品にのみ貼付が認められるものです。 |
公正マークの交付は? 公正マークの交付はその有効期限を1ヵ年とし、毎年これを更新するほか、随時、市販品の試売検査や工場等への立ち入り検査を実施し、万全を期しています。マーク交付に際しては、以下の点から厳しく審査しています。 |
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品質規格 表1に表した品質基準に適合しているか、また表示成分に間違いはないか等、含有成分や安全・衛生面についても細かに検査されます。 |
製造施設 製造工程や加工施設の設備、作業員の衛生管理等、製造・加工についても基準を満たしているか厳しく審査されます。 |
表示規格 必要な表示はされているか、また不当表示や過大包装されていないかなど、パッケージ等に記載されている表示についいても審査します。 |
表1 |
種類別名称 | 水分 | 粗蛋白 | 10−HDA | 酸度 | 一般性菌数 |
生ローヤルゼリー | 63.0%以上 68.0%以下 |
11.0%以上 14.5%以下 |
1.60%以上 | 32.0ml以上 63.0ml以下 |
500/g以下 |
乾燥ローヤルゼリー | 5.0%以下 | 30.0%以上 41.0%以下 |
3.85%以上 | − | 500/g以下 |
調整ローヤルゼリー | − | − | 0.21%以上 | − | 1000/g以下 |
※表中の10−HDAはデセン酸を表し、このデセン酸はローヤルゼリーだけが保有する特有成分です。 |
ローヤルゼリーの表示ルール 表示規約では規約の対象となる商品をまずは特定するとともに、規格基準を設けています。これは、適正な表示とあいまって、品質内容の違いを明確化し、消費者の正しい商品選択に役立てるためのものです。もちろん、商品に必要な表示事項や基準なども細かに規定されています。 規約の対象となる商品を特定するローヤルゼリーの定義 ●生ローヤルゼリー 王台から採取し、それをそのまま瓶詰めしたもので、移虫後72時間以内に採取したものでなければならない。 ●乾燥ローヤルゼリー 生ローヤルゼリーの成分中、水分だけを除去した粉末状のもので、そのまま瓶詰めしたものとカプセル入りのものがある。 ●調整ローヤルゼリー 生または乾燥ローヤルゼリーに副原材料、添加物等使用し、製品化したもので、生ローヤルゼリーの使用量が全重量の6分の1以上でなければならない。 例)はちみつ入りの液状タイプ、ソフトカプセルタイプ、糖衣粒タイプ、顆粒タイプなど ※商品の正当性を判断するにはこれだけの表示が必要 規約では以下に示した事項は必ず、ローヤルゼリーの容器または包装に表示しなければならないように定められています。 |
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